国立大学法人奈良国立大学機構の会計監査人候補者の選定について

令和4年1月31日
国立大学法人奈良設立推進協議会

 令和4年4月1日に発足する国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)は、国立大学法人法の定めにより、会計監査人の監査を受けることとされています。
 この会計監査人については、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条により、文部科学大臣が選任することとされておりますが、選任に当たっては、各国立大学法人において候補者を選定し、会計監査人候補者名簿を文部科学大臣へ提出することとされています。
 つきましては、機構の会計監査人に就任を希望される監査法人又は公認会計士の方(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第41条に定める資格を有する者に限る。)から会計監査人候補選定のための提案書を募集いたしますので、下記によりご提出いただきますようお願いいたします。


1. 提出期限
   令和4年2月24日(木)17時必着

2. 提出書類及び部数
   ・提案書 10部
      ※別紙「提案書の記載事項」をご参照ください。(PDF形式)をご参照ください。
   ・貴法人等の概要が記載されたパンフレット等 10部

3. 提出先及び問い合わせ先
   〒630−8506 奈良市北魚屋東町
   国立大学法人奈良女子大学監査戦略室企画係
    電 話:0742−20−3334
    e-mail:senryaku[アットマーク]jimu.nara-wu.ac.jp
    ※メール送信の際は[アットマーク]を半角の@に変換してください。

4. その他
(1)会計監査人の資格
  @ 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第41条に定める資格を有する監査法人又は公認会計士であること。
  A 会社法第337条第3項における欠格事由のないこと。
  B 公認会計士法第24条、第24条の2、第34条の11、第34条の11の2及び公認会計士法施行令第7条及び第15条における特別の利害関係等のないこと。
  C 奈良教育大学又は奈良女子大学から取引停止を受けている期間中の者でないこと。

  ※公認会計士法施行令第7条第1項第9号及び第15条第4号の使用人には、非常勤講師も含まれると解されますので、会計監査人たる公認会計士又は監査法人の社員は、本学機構の非常勤講師となることができませんのでその旨留意願います。

(2)選定方法等
   提出された提案書に基づき審査を行い、会計監査人候補者を選定します。選定は、提案された各内容について評定したうえで、最も相応しい者を会計監査人候補者とします。
 なお、必要に応じて審査期間中に提案の詳細に関する追加資料の提出又はプレゼンテーション等を求める場合があります。(必要とする場合は別途事前に連絡いたします。)
    審査終了後、候補者選定結果をお知らせします。

(3)契約の締結
   今回の候補者の選定は、令和4年度から令和6年度までの3年間にわたる候補者の選定となりますが、毎年度、文部科学大臣の選任を受ける必要がありますので、契約期間は単年度とし、次年度の契約に当たっては、初年度当年度の監査業務に係る実績報告書と次年度の監査計画書をご提出いただき、本学機構においてその内容を評価・検証したうえで、適切であると認められた場合に限り、引き続き文部科学大臣の選任を求めることとします。
   なお、選定された者が行政処分を受けた場合、社会情勢の変化、契約の履行状況等により、適切に監査業務を遂行することが困難であると認められる場合には、選定の見直しの対象となりますのでご留意ください。

(4)守秘事項の指定
   提出された提案書については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づく公開を要する法人文書の対象となりますので、守秘することを要望される事項がある場合には、提案書の提出時に当該事項を指定してください。

(5)監査責任者
   会計監査人の独立性を確保する観点から、連続する6事業年度において奈良教育大学又は奈良女子大学の会計監査における監査責任者となった者は、その後2年間、機構の会計監査における監査責任者となることができませんのでご留意ください。

(6)その他
   提案書の作成その他本件に関する一切の費用については、提案書を提出した者の負担とします。また、提出された提案書については返却しません。

お問い合わせ先

〒630-8506 奈良市北魚屋東町
奈良女子大学監査戦略室企画係
TEL:0742-20-3334